2016年11月18日
慶應義塾大学法学部は、2016年11月12日(土)、国民生活センターとの共催で「日本ブラジル国際シンポジウム2016」を開催しました。このシンポジウムは、1981年に締結されたサンパウロ大学法学部との学術交流協定に基づくイベントであり、最近では、2015年8月にサンパウロ大学で開催され、サンパウロ大学と慶應義塾大学との間で包括交流協定も調印されました。2014年5月に設立された日本ブラジル法律・文化協会の支援の下、活発な交流が続いています。
今回のシンポジウムでは、2016年10月1日から施行された消費者裁判手続特例法を受けて、「ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況」をテーマに、ブラジルの集団訴訟制度創設に関わった専門家や集団訴訟実務に携わる判事・検事による講演に続いて、日本の有識者を交えディベートが行われました。会場は満席で大変な賑わいとなり、好評のうちに無事終了しました。