ケルン大学クラウス・シュテルン教授に名誉博士号
法学部からの名誉博士学位の推挙を受けて、9月24日、三田キャンパス北館ホールにて、ドイツ連邦共和国ケルン大学教授クラウス・シュテルン氏に対する慶應義塾大学名誉博士(法学)称号授与式が行われました。クラウス・シュテルン教授の研究業績は、憲法、メディア法、地方自治法からヨーロッパ法に及ぶものですが、特筆すべきは同教授のライフワークでもある大著『ドイツ連邦共和国国法学(Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland)』であり、現在まですでに六冊が刊行されています。我が国の憲法学にも多大な影響を与えてきたシュテルン教授はまた、国際的な学術交流にも積極的に取り組んできました。故田口精一慶應義塾大学名誉教授が中心となって1987年の初来日が実現して以来、シュテルン教授は慶應義塾大学をはじめ、日独の学術交流に力を尽くされてきました。こうしたシュテルン教授の卓越した学術的功績と日本との学術交流に対する多大な功績、また慶應義塾大学とケルン大学との間の多年の学術交流に対する貢献に鑑み、今回、慶應義塾大学名誉博士(法学)の学位が授与されたのです。

シュテルン教授への推薦文を朗読する
国分良成法学部長

シュテルン教授に名誉学位記を授与する
清家篤塾長

すべて日本語で挨拶と感謝の言葉を朗読された
シュテルン名誉博士
式典の後、同会場にて、小山剛法学部教授の司会・通訳のもと、シュテルン教授により「憲法と文化国家–憲法学的および憲法政策的スケッチ(Verfassung und Kulturstaatlichkeit: Eine verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Skizze)」と題した講演が行われました。多くの法学部教員、塾生、慶應義塾関係者、その他の参加者が熱心に聴講しました。

EU条約ではすでに151条において詳細な文化条項が盛り込まれているが、ドイツ憲法においても「国家は文化を保護し、促進する」という文化国家条項を盛り込み、それを国家の重要な任務とすることが必要だと語るシュテルン教授
撮影:石戸 晋
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