B 制度

 

1 児童買春・児童ポルノ事犯の発覚

 

(1) 発見の端緒

 児童買春、児童ポルノの事犯は、ほとんどが警察の捜査によって明らかにされる。よって、児童買春・児童ポルノ処罰法の取締り等については、国内外から警察の取組みに大きな期待と関心が寄せられている。警察としては徹底した検挙に努め、1人でも多くの児童を保護するという決意を持って望む必要があるだろう。さらに、日本国民による海外での児童買春等の国外犯については、この種の事犯に対する国際的な非難が法制定の1つのきっかけであったことを認識し、積極的な端緒入手に努めなければならない。また、児童買春・児童ポルノ事犯の端緒入手方策は、あらゆる警察活動を通じて行われることとなる。特に、インターネットを利用した児童ポルノ犯等については、サイバーパトロールによる端緒入手が効果的であり、児童買春等の国外犯の端緒入手においては、今後、小児性愛者等の動向の把握も視野に入れる必要があると考えられる[i]

 

2 制度

 

(1) 刑罰

 児童買春・児童ポルノ防止法では、@児童買春をした者、A児童買春の周旋をした者、B児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘をした者、C児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者、これらの目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者、D児童を児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で当該児童を売買等した者、を処罰の対象として、罰則を定めている。またこれらは、日本国民であれば、国内外を問わずに罰則の適用が認められる。同法の法定刑は(表1)のとおりである。なお、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由に、これら規定の処罰を逃れることはできない[ii]

 

 

 

 

 

 

(表1)児童買春・児童ポルノ処罰法の法定刑   

罪名

法定刑

児童買春

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

児童買春周旋・勧誘

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

業として行った場合

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

児童ポルノ頒布等

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

児童買春等目的人身売買

1年以上10年以下の懲役

児童買春等目的外国移送

2年以上の有期懲役

出典:児童買春法の制定の経緯とその概要

 

(2) 被害児童の保護

 

a 捜査・公判の配慮

本法は、12条で、捜査及び公判における被害児童への配慮等について定めている。事件の捜査及び公判に職務上関係のある者が捜査や公判において関係者の名誉や尊厳を害しないように注意することは当然である。しかし、児童については、未だ成長過程にあり、精神的に未熟である上、その人権を自ら守る能力にも自ずと限界があることから、関係者に対して、あえて明文で注意を促している。

 たとえば、児童の人権および特性の配慮とは、当該児童の特性や犯罪の特性に十分な配慮をして、被害児童からの事情聴取に当たる担当者やその方法、事情聴取の回数、時間や場所等について細心の注意を払うべき、ということである[iii]

 

b 記事等掲載の禁止

本法は、13条において、マスコミ関係者が、被害者である児童について、被害者が特定されるような報道を行うことを禁じている。

捜査や裁判の過程で、性犯罪の被害者に対し、ともすると被害者としての配慮を欠き、あたかも被害者に落ち度があったかのような扱いをされることがある。また、報道の自由が認められているとはいえ、マスコミによる興味本位の報道が行われたりすることによって、一層深刻な人権侵害が進行している(セカンドレイプ)という実情がある[iv]。同法は、この点への特段の配慮を求めている。

 

c 教育、啓発及び調査研究

14条は、国と地方公共団体が、これらの行為を未然に防止できるように、児童の権利に対する国民の理解を深めるための教育、啓発活動、調査研究活動を行う努力義務を有することを定めている。

買春許容社会とも言える日本の性産業の実情の中、一片の処罰規定だけで問題が解決するとは誰も思っていない。不断の教育、啓発活動が必要である[v]

 

d 心身に影響を受けた児童の保護及び体制の整備

 15条、16条は、関係行政機関が、買春やポルノの被害者となった児童に対し、その児童が受けた、身体的、心理的な有害な影響を回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設入所等により援助すること、そのための関係機関相互、民間団体との連携、協力体制の整備を求める。

 この条項は、厚生省を含む機関に、新しい発想で、被害者となった児童の支援体制の整備を行うことを要求しているものと考えられる[vi]

 

e 国際協力の推進

 17条は、犯罪防止や捜査のため、国が国際間の協力を推進するように努力することを定めている。海外での児童買春を根絶するために、捜査共助、司法共助、国際的地域間での緊密な情報交換や連携が必要なのである[vii]

 

3 問題点

 児童買春・児童ポルノ処罰法は、被害者である児童の人権回復を目的としたものである。しかし、その有効な実施を図るためには、解決されなければならない課題が多く、また運用の過程で新たな人権侵害を引き起こしかねない問題を多く含んでいる。ここでは、本法の問題点や今後の課題について検討する。

 

(1)児童買春

 

a 援助交際

 いわゆる援助交際の場合、少女の相手方になる行為は、児童買春・児童ポルノ処罰法4条に該当する。児童買春と言っても、実態は様々である。たとえば、アジアで問題となっている児童買春は、貧困ゆえに児童が性の対象となっているのであり、物質的豊かさの中で行われる日本の援助交際とは、性格が異なる[viii]。したがって、両者を比較した場合、禁止する根拠に差が出てくることになる。つまり、何が保護法益であるのかが曖昧になるのである。自ら進んで援助交際を行っている者は、「自分の判断において、金で身体を売ることのどこがいけないのか」という複雑な疑問を投げかけるであろう。また人は、他人に迷惑をかけない限り、本人にとって不利益な結果がもたらされても、自分のことは自身で決定できるという自己決定権を有する。それでは、性における自己決定権を認めた場合も、児童に対しては大人と同様にそれが認められるのかが問題となる。しかし、その答えは、必ずしも明らかではない。自らの性を金で売ること自体の道徳性と女性たちが被る様々な精神的肉体的被害、それに女性を買い、売らせる側の問題性が含まれている。この問題については、単純に答えを出すことは難しいという意見もある[ix]。また一方で、子どもに性の売買ができることを教えたのは誰か、性が人間の尊厳にとってどれほど大切なものであるのかを教えてこなかったのは誰の責任か。大人の責任が重大である。よって、買春者の捜査が多くなればなるほど、事情聴取される子どもは増え、被害者としてケアを受けるどころか、非難糾弾されて、虞犯少年扱いされることにもなりかねない。ゆえに、警察権力の恣意的拡大の危険を指摘する者もいる[x]。また、児童買春と自由な恋愛との区別が難しい事例の場合、国民の権利が不当に侵害されるおそれがある。性の価値観は、一定に論じることができないだけに、どこで線引きを行うかは、複雑な問題であろう。

 

b 買春ツアー

 児童買春に関連して問題となるのが、買春ツアーの存在である。これは、先進国の人々が、観光客を装って、アジアの国々を訪れ、現地で少年少女を買うというものである。近年、アジアの国々の中から、これらは著しい児童の人権侵害だという非難の声が上がり始め、アジア観光における子どもの売買春の終焉を目指すキャンペーンも展開されてきている[xi]。しかしながら、いくつかの点が問題として残っている。第1に、被害者の所属する国の政府は、加害者の出身国の金と力のある政府の感情や対応を恐れているので、加害者を処罰しにくい。また、地元の政治家や中間搾取者が結託している状況も事実である[xii]。これらのアジアの国の政府や観光業者にとっては、買春ツアーの客が自国で落としていく金こそが、大切な収入源であり、収入が減少することを恐れて、外国人旅行者に対して、当地の法律を積極的には適用せず、せいぜい国外退去程度で済ませているのである[xiii]。貧困の格差という南北問題を顕著に表していると言えよう。第2に、これは民主主義が発展途上にある国々に共通して言えることであるが、法がありながらそれが機能していない[xiv]。その結果として、たとえ児童買春が行われたとしても、それが発覚して事件として捜査が行われにくい。こうして、表に出てこない暗数が増加していくのである。第3に、子ども買春ツアーを企画する旅行代理業者が相当数あるということである。子ども買春ツアーの勧誘には様々な手段が用いられ、秘密の会報、パンフレット、個人宛のファックスあるいは電子メール、さらには、インターネット掲示板まである。このような子ども買春ツアーの勧誘の発信について、いかに監視していくのかも今後の課題となろう[xv]。このように、送出し国は、買春者、あっせん者など個人への制裁や旅行代理店への制裁、一方、受入れ国は、捜査の徹底や国内のあっせん者への制裁といった、買春ツアー防止のための立法措置を双方ともに、講ずる必要があるであろう[xvi]

 

(2) 児童ポルノ

児童ポルノは、非常に害悪が大きいものである。ポルノの被写体とされる児童の多くは、貧困ゆえに身を売っている途上国の子どもたちである。先進国の人々が、途上国に買春ツアーに出かけていき、性的虐待をしている場面をビデオに収めていることも報告されている。この点では、児童ポルノは児童買春と密接な関わりを持っている[xvii]1996年の8月のスウェーデン会議で、国際コーディネーターのロン・オグレディ氏は席上、「90年代に入って日本製子どもポルノの発信、流通が増え、いまや世界最大だ」と指摘した[xviii]。日本では、1999年に、児童買春・児童ポルノ処罰法が制定されたが、多くの問題点を抱えている。ここでは、いくつかの論点について検討したい。

 

a 成人ポルノとの関係

刑法175条は、わいせつな文書、図画その他の物を頒布、販売、公然陳列、販売目的での所持した者を、処罰の対象としている。成人を使ったポルノに関しては、「表現の自由」や「知る権利」を保障する意味で、解禁つまり非犯罪化を視野に入れて議論できるだろうという意見がある[xix]。これらの自由化は、あくまでもポルノを見たいという成人に対するものである[xx]。これに対して、児童を被写体にしたポルノは、児童に対して、大きな害悪をもたらす。その害悪とは、児童がポルノ製作の際に性的虐待を受けること、ポルノは永久に残るため、児童が精神的苦痛から逃れられないこと、またある児童ポルノが、他の児童を勧誘するために利用されること、などがあげられる[xxi]。また、同法の目的は、成人ポルノのように風俗や性道徳の維持にあるのではなく、児童虐待を防止することにある。

害悪が大きいだけでなく、それがまさに児童虐待であることを考えると、厳罰でもって対応していくべきである。

 

b 表現の自由との関係

児童買春・児童ポルノ処罰法のような児童ポルノの規制が、憲法上の表現の自由と衝突するのではないかという問題がある。確かに、ポルノの厳格な規制は、国民の基本的人権であり、民主主義維持の基本原理でもある表現の自由や知る、見る、聞く権利の不当な侵害になる場合もある。表現の自由の保障という点からすると、かなり踏み込んだ介入でもある。しかし、児童を被写体にしたポルノは、まさに公序良俗、公共の福祉に反するものであり、厳しく処罰されなければならない[xxii]。同法は、被写体となった児童の屈辱的人権侵害から児童を救うという、児童の人権擁護を表現の自由に優越させている、と理解されている[xxiii]

 

 

c インターネット上の児童ポルノ

最近、インターネットの普及に伴い、インターネット上の児童ポルノが国際的に大きな問題となっている。これは、インターネットによる画像送信、受信の容易性、匿名性により児童ポルノに対する嗜好が著しく高まってきたものと推測されるからである[xxiv]。その中でも日本はインターネット上のポルノの主な発信源である、と批判されてきていた[xxv]1999年に同法が施行された当初は、児童ポルノが氾濫していると指摘されていたわが国のネットポルノに大きな影響が認められた。警察は、児童ポルノを掲示しているサイトをピックアップして監視していたが、同法の施行を境に、児童ポルノの掲示サイトの相当数が、児童ポルノの掲示を中止するか、サイト自体を閉鎖した、と報告している。したがって、初期的には、児童買春・児童ポルノ処罰法は、ネット上の児童ポルノの防止に効果を発揮したといえる。しかしながら、その後、ネット上から児童ポルノが減少し続け、消滅するという動きではない、と考えられている[xxvi]。同法が、インターネット上の児童ポルノに対して、どれほどの影響力を持っているのかは、甚だ疑問である。

また、インターネット上の児童ポルノに対しては、誰が法的責任を負うのかが鮮明ではないという問題もある。システムにそのポルノを持ち込んだ人間なのか、システムオペレーターなのか、ポルノの製作者か、ポルノをダウンロードしたものなのか[xxvii]。この点については、今後検討が必要であろう。

 

d 児童ポルノの単純所持

同法においては、児童ポルノの単純所持についての規定がない。捜査の拡大の危険が多きすぎるというのは確かだが、被写体となった児童にしてみると、いつまでも自分の屈辱的な姿態が残っているという状況は改善されていないということになる[xxviii]。頒布の禁止により地下に潜った児童ポルノのマーケットを撲滅するためには、所持自体を違法とする必要があろう。今や、児童ポルノは、現代社会にとって有害な脅威であるととらえられているので[xxix]、同法で児童ポルノの単純所持を禁止していないことは、大きな問題であろう。

 

(3)人身売買

 わが国における外国人女性、子どもに対するトラフィッキング(国際的に定まった定義はないが、一般的には、性的搾取や強制労働などを目的として、強制やだますことによって人を国境を越えて移動させる行為を指すものと解される[xxx])については、以下のような問題点があげられる。

 第1に、1999年に改正された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)が効果的に施行されているのか疑問である。第2に、外国人のトラフィッキング被害の防止を図るためには、悪質営業者やブローカー等を厳しく監視する必要がある。第3に、この問題は、単に日本国内の営業者やブローカーを取締まるだけで解決するものではない。送出し国の捜査機関との捜査協力や合同捜査の実施によって、送出し国における人身売買組織を摘発する必要があろう。第4に、人身売買組織のメンバーは、あらゆる不法な手段を使って、被害女性を入国させようとしている。不法入国を許さないための入国管理の強化や、不法入国に関する刑罰の強化が課題である。第5に、トラフィッキングの犠牲者に対する保護が必要である。わが国には、人身売買によって日本に連れてこられた外国人女性のためのシェルターがある。このような施設などを利用して、女性や子どもを保護していくための真剣な取組みが求められる[xxxi]

 

(4)その他

これは、児童買春、児童ポルノ、人身売買全てに共通している問題点ではあるが、児童買春・児童ポルノ処罰法を制定しても、その取締りが非常に困難であることが問題である。つまり、事件が発覚しにくいのである。前述のとおり、検挙事例のほとんどは、警察の捜査によって明らかにされているので、きめ細かい捜査体制の確立が望まれる。取締りにあたっては、警察の各部門の連携が必要であるのはもちろんのこと、税関、入国管理局およびコンピュータネットワーク協議会等の関係機関、団体との連携や情報交換も必要であろう[xxxii]

また、国外犯についても、法律では処罰することを定めたが、取締りや捜査に限界があるのではないかという問題が指摘されている。事実認定や証拠収集の困難さについては、被害国との捜査協力により克服できるものと思われる[xxxiii]

 

4 組織犯罪との関連

 近年、わが国では、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)が制定された。同法では、一定の犯罪行為により得られた犯罪収益等を用いて法人等の事業経営の支配を目的とする行為及びその隠匿等を処罰するほか、その没収・追徴する制度を拡充している。児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの頒布等、児童買春等目的人身売買等の罪も、同法でいう一定の犯罪リストの中に入れられ、これらの犯罪収益を同法の規制の対象としている[xxxiv]。ここまで述べてきた、児童買春、児童ポルノや人身売買は、組織犯罪と密接な関わりがあることが指摘されている[xxxv]。まさに、「組織化された犯罪はペイする」であり、これらの犯罪が拡大していくとともに、組織は、想像を絶する莫大な利益を手に入れているのである[xxxvi]。今後は、これらの組織犯罪にいかに対応していくのかが課題となるであろう。

 

(笠井 妙子)

 


[i] 児童買春・児童ポルノ法研究班「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」警察公論55巻5号(2000)114頁

[ii] 法務省・警察庁・厚生省「児童買春法の制定の経緯とその概要」時の動き1999・12号(1999)29頁

[iii] 池田泰昭「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の制定について」警察学論集52巻9号(1999)135頁

[iv] 坪井節子「子ども買春・子どもポルノ禁止法」法学セミナー44巻9号(1999)56頁

[v] 坪井・前掲論文4 56頁

[vi] 坪井・前掲論文4 56頁

[vii] 坪井・前掲論文4 56頁

[viii] 園田寿『解説:児童買春・児童ポルノ処罰法』日本評論社(1999)35頁以下

[ix] 園田・前掲書8 36頁以下

[x] 坪井・前掲論文4 56頁

[xi] 坪井節子「子ども買春に法の裁きを」世界11月号(1996)267頁以下

[xii] シェイ・カレン「子ども買春の撲滅のために」法学セミナー476号(1994)2頁

[xiii] 横山潔「子ども買春ツアー」外国の立法34巻5・6号(1996)83頁以下

[xiv] カレン・前掲論文12 2頁

[xv] 斎藤憲司「子ども買春ツアーの処罰」ジュリスト1098号(1996)109頁

[xvi] 横山・前掲論文13 85頁

[xvii] 山田敏之「 先進諸国における児童ポルノ規制」外国の立法34巻5・6号(1996)139頁以下

[xviii] ストップ子ども買春の会「子どもポルノ−国際的視点から」『スウェーデン世界会議資料V』(1997)5

 頁以下

[xix] 加藤久雄「わいせつ犯罪と刑事政策」現代刑事法3巻11号(2000)37頁以下

[xx] 山田・前掲論文17 141頁

[xxi] 山田・前掲論文17 140頁

[xxii] 加藤・前掲論文19 37頁以下

[xxiii] 坪井・前掲論文4 55頁以下

[xxiv] 後藤啓二「コンピュータネットワークにおけるポルノ問題(下)」ジュリスト1145号(1998)82頁以下

[xxv] 後藤・前掲論文24 82頁

[xxvi] 伊藤智「コンピュータネットワーク上のわいせつ事犯等の現状」現代刑事法3巻11号(2000)33頁以下

[xxvii] 前掲書18 19頁

[xxviii] 坪井・前掲論文4 57頁

[xxix] 山田・前掲論文17 142頁

[xxx] 外務省『人のトラフィッキングに関するアジア太平洋地域シンポジウム報告書』外務省(2000)6頁

[xxxi] 後藤啓二「女性、子どものトラフィッキング対策にむけた取組みについて」警察学論集52巻2号(1999)72頁以下

[xxxii] 前掲論文1 114頁

[xxxiii] カレン・前掲論文12 3頁

[xxxiv] 森山眞弓編著『児童買春・児童ポルノ禁止法』ぎょうせい(1999)83頁以下

[xxxv] ブライアン・フリーマントル『ユーロマフィア』新潮社(1998)23頁以下

[xxxvi] フリーマントル・前掲書35 25頁